改正道路交通法の施行

本日6月30日より、改正された道路交通法が施行されました。自動車のあおり運転への厳罰化が話題でポイントですが、実は自転車の「あおり運転」(妨害運転)も処罰の対象になります。自転車は便利でエコな乗り物ですが、今や危険な軽車両でもあります。今までも自転車の違反行為はものによって2万円か5万円の罰金があるはずでしたが、あまり課せられることがなかったのが、前の改正から14項目の危険行為に当たることをした場合、3年以内に2回摘発されると安全講習を受ける義務が課せられ(14歳以上)、それを受講しないと5万円以下の罰金となりました。今回は、15番目のものとして妨害運転が追加されたということです。

14項目には、信号無視、指定場所一時不停止、酒酔い運転、通行区分違反、歩行者用道路における車両の義務違反(通行可の歩道でも歩行者がいるときは停止または徐行運転すること)、安全運転義務違反(スマホ・傘の片手運転など)等があります。

私も毎日のように、歩道を走る自転車と闘っていますが、そもそも標識で許されたところしか歩道は走れないこと、許されている歩道でも人がいれば停止か徐行(早足程度のすぐに止まれる速度)しなくてはいけないことすら知らない人もいます。確率からすると、ママチャリ・パパチャリ共用自転車(自転車シェアリング)を使っている人の違反率が高い印象です。もちろんきちんとルールを守る人もいますが。

私は、子どもの頃自転車で「電車ごっこ」、「バスごっこ」で遊んでいたこともあって、手信号(ハンドサイン)をすることが習慣化していますが、日本ではする人は少ないし、社会でもあまり言わないですね。片手を離すので子どもは危ないかもしれませんが、大人はすべきですね。ヨーロッパでは当たり前ですよね。

自転車専用道はまだまだ少ない

ちなみに東京では、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」という法律が、この4月から施行されています。細かく言えばいろいろありますが、自転車損害賠償保険等への加入を義務化(努力義務化)したものです。自転車事故でも、9500万円くらいの損害賠償金の判決も出ています。被害者も加害者も両方不幸になりますので、保険の加入ルールの厳守を励行したいものです。(保険は、日常の保険や家屋の保険などにすでに付帯されていることも多いので確認してみて下さい)

ジョージ について

旅行大好き、飲食大好き、劇場、博物館・美術館大好き、好奇心旺盛なごくふつうの会社員です。社会問題含め、いろいろ書いていこうと思います。
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